TEL 050-5491-0495

平日10:00〜17:00(土日祝・12/29〜1/3休み)

よくあるご質問
FAQ

飲食店様向け
  • Q

    【重要】外食業の事業継続のためのガイドラインの改正について

    A

    11月30日(月)に「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(改正)に基づく外食業の事業継続のためのガイドライン」が改訂されましたので、お知らせ致します места для свиданий
    下記よりご確認いただき、加盟飲食店様におかれましてはガイドラインを遵守いただけますようご協力をお願い致します。

    外食業の事業継続のためのガイドラインに関する資料はこちら(PDF)

  • Q

    【重要】取扱店舗マニュアル(改訂版)について

    A

    換金スケジュ-ル等の変更後の「取扱店舗マニュアル(改訂版)」につきましては、こちらをご確認ください。

    取扱店舗マニュアル(改訂版)に関する資料はこちら(PDF)

  • Q

    【重要】換金スケジュールの変更・換金手続きの注意事項について

    A

    スタータ-キットの「取扱店舗マニュアル」やホ-ムペ-ジでも換金スケジュ-ルをご案内しておりますが、
    換金回数を増やす事になり、それに伴い換金スケジュ-ルを変更することに致します。

    あわせて「取扱店舗マニュアル」とほぼ重複をしておりますが、換金手続きでの注意事項もご案内を致します。
    ご確認の程よろしくお願い致します。

    換金スケジュールの変更・換金手続きの注意事項に関する資料はこちら(PDF)

  • Q

    【重要】保健所の調査への協力について

    A

    新型コロナウイルス感染者が発生した際は、保健所が感染経路の推定のために行う調査に適切に協力いただくようお願いします。

  • Q

    登録内容の修正・変更について

    A

    登録内容の修正・変更につきましては、下記のフォームよりご連絡ください。
    修正・変更フォームはこちら

  • Q

    GoToEatキャンペーンに参加可能な、飲食店の範囲を教えてください。

    A

    日本標準産業分類の「76 飲食店」に分類されている飲食店のうち、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の許可を得ている飲食店であり、かつ、その場で飲食させる事業所で、一定の感染症対策を行う店舗となります。
    なお、上記「飲食店」に該当しない、デリバリー専門店、持ち帰り専門店、移動販売店舗(キッチンカー)、カラオケボックスなど、また、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号、以下「風俗営業法」という。)第2条第4項に規定される「接待飲食等営業」及び同条第11項に規定される「特定遊興飲食店営業」の許可を得た営業を行う飲食店は対象外となります。

  • Q

    GoToEatキャンペーンに参加するには、どのような手続きが必要ですか。

    A

    ご好評につき、予定登録店舗数に達しましたので、現在、飲食店の募集を休止しております。

    当ホームページのエントリーページより申請フォームの入力をお願いします。

  • Q

    GoToEatキャンペーンに参加するには、どのような感染症対策が必要ですか。

    A

    業界ガイドラインに基づき、感染症予防対策に取り組んでいただき、その旨を店頭に掲示していただきます。また、来店する消費者に求められる感染症対策を店内掲示により周知していただきます。
    詳細につきましては、農林水産省ホームページをご確認ください。
    農林水産省ホームページはこちら

  • Q

    ホテル内でレストランを経営していますが、GoToEatキャンペーンに参加可能ですか。

    A

    宿泊者以外の方が利用できる形で経営されているレストランであれば、飲食店とみなすことができ、参加対象となります。

  • Q

    デリバリーやテイクアウト専門店でも、GoToEatキャンペーンに参加可能ですか。

    A

    デリバリーやテイクアウト専門店は対象外になります。ただし、登録飲食店が自ら行うデリバリーやテイクアウトは対象になります。

  • Q

    既にGo To Travelの地域共通クーポンに加盟申請をしていますが、GoToEatキャンペーンに参加するには更に加盟申請が必要ですか。

    A

    はい。別途加盟飲食店登録が必要です。 飲食店様につきましては、GotoEatへの加盟審査登録完了後、地域共通クーポン加盟店への登録が承認される順番となっております。

  • Q

    静岡県にはGoToEatキャンペーンを実施する2つの事業体(事務局)がありますが、登録申請はそれぞれ必要ですか。

    A

    WEB申請の場合は、お手数ですがそれぞれ申請が必要です。

  • Q

    なぜ静岡県には2つの事業体(事務局)があるのですか。

    A

    県域の広い静岡県では、全国一律実施の当キャンペーンにおいて更なる消費喚起と拡大を目指ことを目的として、2つの事務局を設立しました。
    静岡県GoToEat食事券流通総額は156億円余りとなり、全国有数規模での消費喚起を促します。
    →当静岡県商工会地区GoToEatキャンペーン事務局(商工会中心の事業体)では、主に商工会エリア(地方部)を中心に飲食店の加盟促進利用促進を推進します。
    →ふじのくに静岡県GoToEat事務局(商工会議所中心の事業体)では、主に商工会議所エリア(都市部)を中心とした飲食店の加盟促進と利用促進を推進します。

  • Q

    GoToEatオンライン予約を利用したお客様が飲食代を食事券で支払うことは可能ですか。

    A

    可能です。

  • Q

    ⾷事券で⽀払われた場合、飲⾷店にはいつ⼊⾦されますか。

    A

    ⾷事券の換⾦は原則⽉1回設定しております。詳しくは事務局より加盟飲食店にお送り致します、飲食店取扱いマニュアルをご参照ください。

  • Q

    GoToEatキャンペーン参加飲食店として独⾃にHPやチラシを作成したいが、ロゴマークを使⽤して⼤丈夫ですか。

    A

    ロゴマークは、エントリーページにご用意しておりますので、ダウンロードの上、ご自由にお使いください。